国際文化会館 会員規約
(2010.6.24改定・施行)財団法人国際文化会館は、会員の知的及び財政的協力を受け国際文化交流活動を有効かつ活発に行うために会員制度を設ける。
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I..
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会員の種類および要件 |
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II..
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会員の特典 |
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III..
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入会時寄付金 |
| 会費 | |
| 会員の退会 | |
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VI..
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会員資格の喪失 |
| 1. | 個人会員(期間会員を含む)は、国際交流のさまざまな分野で活躍する者で、国際文化会館の事業に知的に協力、または国際文化会館を財政的に支援する意志を有する個人。会員2名の推薦と理事会の任命する会員審査会の承認を経て、所定の入会時寄付金および会費を納める。 |
| 2. | 法人会員は、本会館の目的・事業に賛同し、本会館の勧説・依頼に応じて、所定の会費を納める法人。法人会費1口につき1名の代表者を法人代表会員として推薦できる。 |
| 3. | 特別会員は、理事会の入会推薦に応じ、国際文化会館の事業に協力する意思ある者。国際文化会館が認める期間、特別会員の資格が与えられる。 |
| 4. | 図書会員は、大学院生および大学その他の研究機関で教職または学術研究を主たる職とし、図書室の利用のみ希望する個人。会員1名または所属学術機関の指導教官の推薦を要し、所定の会費を納める。 |
| 1. | 会員は、本会館の行う講演会、研究会、講座など各種の集会の通知を受け、出席することができる。 |
| 2. | 会員(期間会員は除く)は、入会希望者を推薦し、また会館利用希望者を紹介できる。ただし、それらのものが、料金不払いその地好ましからざることを行った場合は、それらの者を推薦した会員の推薦権、紹介権を停止されることがある。 |
| 3. | 会員(および配偶者)は、会館施設の利用について割引を受けられる。 |
| 4. | 会員は、特に定められた場合のほか、本会館の発行する年報、会報、Annual Report, Bulletinの無料配布を受けることができる。 |
| 5. | 図書会員には、図書室の利用を除き、上記4項は適用されない。 |
| 1. | 個人会員は、入会に際してつぎに定める入会時寄付金を支払う。入会時寄付金はいかなる場合も返還しない。
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| 2 | 上記にかかわらず、45歳以下の者は入会時寄付金を、国内会員は10万円、海外会員は5万円とすることができる。 | |||||||
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期間会員 |
なお入会時寄付金を支払った新規国内会員に対しては、「特定公益増進法人」への寄付であることの証明書の写しを送付する。
| 1. | 個人会員 次に定める会費を毎年、入会した月に前納する。
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| 2. | 法人会員 1口(1記名)につき年額18万円で、口数は1口より10口までとする。払込方法は、半年払い、年払い、または10年分一括前払いとする。 |
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| 3. | 法人の登録する代表者 | 徴収しない | ||||||||
| 4. | 特別会員 | 徴収しない | ||||||||
| 5. | 図書会員 | 年額6千円 | ||||||||
| 1. | 退会を希望する会員は、退会届を書面で本会館に提出しなければならない。 |
| 2. | 会員が死亡したときは、死亡の日をもって退会したものとして取り扱う。 |
会員が下記各号に該当するときは、会員資格を喪失することがある。
| 1. | 入会申込書に経歴その他の事実を詐称した者。 |
| 2. | 会費を1年以上支払わない者。 |
| 3. | 会館における宿泊費、飲食費、その他会館に対する金銭的債務を、請求後6ヵ月以内に支払わない者。 |
| 4. | 会館施設使用規定その他の会館の諸規則を2回以上破った者。 |
| 5. | その他会員としての対面を傷つけた者。会館の目的に反する行為をなした者。 |

