相続された財産からのご寄付

相続された財産から国際文化会館にご寄付いただいた場合、その寄付をした財産や支出した金銭は相続税の対象としない特例があります。

この特例を受けるための要件
① 寄付した財産が、相続や遺贈によって取得した財産であること。
② 相続財産を相続税の申告書の提出期限までに寄付すること。

必要な提出書類
① 相続税の申告書 第14表
② 国際文化会館の受領書
③ 国際文化会館が公益財団法人として認定されたことを示す認定書の写し
  (②と③は、ご寄付をいただきました後、1週間程度でお送りします。)

また、相続税の非課税の適用を受けた場合でも、所得税の寄付金控除の適用を受けることができます。なお、頂戴したご寄付は国際文化会館財務諸表の寄付金明細表に記載するとともに、ご寄付を受けた日から2年以内に国際文化会館の公益目的事業に直接充当させていただきます。

ご寄付をお考えの方は、会員部までお問い合わせください。
電話:03-3470-9115(土日祝日・年末年始を除く 午前9時~午後5時)
Email: member#i-house.or.jp (#を@に置き換えてください)