国際文化会館は、これまで多くの方々のご支援を得て国際文化交流の一翼を担ってまいりました。国際秩序が再び不安定化する中、人々が国境や文化の違いを超えて対話と交流を深め、共通の課題の解決に向けて取り組むことの重要性が叫ばれ、その中で当会館が果たすべき役割について多くの方から期待が寄せられています。そこで、2022年の設立70周年に向けて、あらためて「アジアにおける民間国際交流団体の草分けとして、新時代における平和と共存に寄与する」というビジョンを掲げました。その実現に向けて皆様のさらなる温かいご支援をお願い申し上げます。
写真:ミッションを達成するためのプログラム
ご寄付に対する税制上の優遇措置
国際文化会館は、内閣総理大臣より公益財団法人の認定を受けています。したがいまして、当会館へのご寄付は寄付金控除の対象となり、税法上の優遇措置が適用されます。
>個人によるご寄付
>法人によるご寄付
>港区ふるさと納税によるご寄付
ご寄付への表彰(紺綬褒章)
国際文化会館は、内閣府より、公益のために私財を寄付された方々へ授与される「紺綬褒章」の公益団体認定を受けています。個人で500万円以上、団体・企業等は1,000万円以上のご寄付をいただいた場合、国に「紺綬褒章」の授与申請をいたします。
>紺綬褒章について
(写真)戦後まもない設立初期より増改築を繰り返しながら保存再生し、国際文化会館のミッションを体現する建築。2006年8月に文化庁が指定する「登録有形文化財」に登録された。【設計:前川國男・坂倉準三・吉村順三】
寄付する
皆様からの寄付金は、国際文化会館のミッション「国際相互理解の促進」実現のために活用いたします。皆様の想いを特定してご寄付いただくことも可能ですので、下記お申込みフォームよりご厚志をお聞かせいただければ幸いです。
(写真)戦前からの国際交流の“場”の遺伝子を今に伝える7代目小川治兵衛による日本庭園
>お申込みフォーム(個人)
>お申込みフォーム(法人)
>港区ふるさと納税によるご寄付
遺贈によるご寄付
遺贈とは、遺言によって、特定の個人や団体に財産の全部または一部を自身の思いや望みとともに託すことです。遺贈によるご寄付で、未来の社会に貢献したい、生きた証を後世に残したい、という想いをお持ちの方に、戦後から今日に至るまで「民間」「独立」「国際」の理念のもと、世界の平和と繁栄に寄与してきた国際文化会館への遺贈をご提案いたします。
相続された財産からのご寄付
相続された財産から国際文化会館にご寄付いただいた場合、その寄付をした財産や支出した金銭は相続税の対象としない特例があります。大切な財産を国際文化交流にお役立ていただくことができます。
電話:03-3470-9115(土日祝日・年末年始を除く 午前9時~午後5時)
Email: member#i-house.or.jp (#を@に置き換えてください)