税制上の優遇措置について

国際文化会館は「特定公益増進法人」に認定されており、税額控除の適用対象団体としての認定も受けております。いただいたご寄付は、税制上の優遇措置による控除等が受けられます。会館からお送りする証明書で、以下いずれかの方式でご自身で確定申告のお手続きいただきますようお願いいたします。

個人によるご寄付

1. 所得税

以下の2方式のうち、寄付者ご本人様が選択した方式で控除を受けられます。

a. 税額控除
「所得税額」から控除されます。
(寄付金額-2,000円)× 40%=寄付金控除額
※ただし、所得税額の25%が限度額になります。

b. 所得控除
「所得」から控除されます。
寄付金額-2,000円=寄付金控除額
※ただし、総所得額の40%が限度額になります。

2. 港区ふるさと納税

「港区版ふるさと納税制度団体応援補助金」に「公益財団法人国際文化会館」をご指定いただくと、当会館の公益活動に寄付されます。期間は 各年1月~12月までです。

詳細はこちら

3. 遺贈や相続によるご寄付

遺言によって、財産の全部または一部をご自身の思いや望みとともに託すことができます。未来の社会に貢献したい、生きた証を後世に残したい、という想いをお持ちの方の遺言や、相続された財産から国際文化会館にご寄付いただいた場合、その寄付をした財産や支出した金銭は相続税の対象としない特例があります。また、相続財産からのご寄付につきましては、上記の所得税の寄付金控除の適用も受けることができます。

なお、遺贈によるご寄付をお考えの方のご相談にお応えできるよう、主要な金融機関と協定を締結しております。

遺贈協定について

4. 米国における税制上の優遇措置について

アメリカン・フレンズ・オブ・アイハウス(AFIHJ)を通じたご寄付には一定の条件の下、米国における税制上の優遇措置が適用されます。AFIHJは主として国際文化会館のプログラム活動を支援するため、ニューヨーク州の非営利法人法の下1988年に設立された、内国歳入法第501条C項3号に基づく団体です。詳しくはTax Benefits of Donating (For U.S. Residents)をご覧ください。

法人によるご寄付

国際文化会館に対する法人による寄付金は、一般の寄付金とは別枠で、以下の金額を限度として損金算入することができます。

損金算入限度額 =(資本金等の金額 × 0.375% + 所得金額 × 6.25%)÷ 2
※資本金等の金額は、資本の金額と資本積立金の合計額を指します。

限度額は、その法人の資本や所得の金額によって異なります。寄付金を損金算入するには、確定申告書に寄付金の明細及び寄付金額を記載し、寄附金の領収書、国際文化会館が公益財団法人であることの証明書を保存して下さい。

ご寄付をお考えの方は、寄付担当までお問い合わせください。

国際文化会館寄付担当
Tel:03-3470-9115 (土日祝日・年末年始を除く 午前9時~午後5時)
E-mail: okimochi#i-house.or.jp (#を@に置き換えてください)

  • 寄付目論見書